改正 第28条(部隊との連携) 別紙(27.4.26)
改正 第6条(会費)、第21条(支部の配置及び管轄地域)・別紙、第28条(部隊との連携)・別紙(29.4.23)
改正 第2条(事務所)、第28条(部隊との連携)・別紙第2、第39条(会計の区分)(4.4.17)
改正 第20条(運営委員)(5.4.16)
公益社団法人隊友会
札幌地方隊友会規約
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、公益社団法人隊友会札幌地方隊友会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を札幌市におく。
(目的)
第3条 本会は、公益社団法人隊友会(以下「隊友会」という。)定款第3条に基づき、北海道民と自衛隊とのかけ橋として、相互の理解を深めるとともに、防衛意識の普及高揚に努め、国の防衛及び防災施策、慰霊顕彰事業並びに地域社会の健全な発展に貢献することにより、わが国の平和と発展に寄与し、併せて会員の福祉を増進することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達するために、次の事業を行う。
(1)防衛及び防災関連施策等に対する各種協力
(2)自衛隊諸業務に対する各種協力
(3)隊友紙の配布
(4)予備自衛官等に関する支援
(5)殉職自衛隊員及び戦没者等の慰霊顕彰に関すること
(6)地域社会の健全な発展に寄与すること
(7)会員の福祉厚生、相互扶助及び親睦に関すること
(8)隊友会理事長(以下「理事長」という。)から委託された事業
(9)その他前条の目的を達成するにふさわしい事業
第2章 会 員
(種別)
第5条 本会の会員は、隊友会定款第5条に定めるところにより、次の4種とする。
(1)正会員
ア 警察予備隊、海上警備隊、警備隊、保安隊及び自衛隊に在職して正常に退職し、隊友会の趣旨に賛同した者
イ 予備自衛官補として採用され、現に予備自衛官補、予備自衛官又は即応予備自衛官として在職する者で隊友会の趣旨に賛同した者
(2)賛助会員
現に自衛隊に在職し、隊友会の趣旨に賛同した者
(3)特別会員
前2号以外で隊友会の趣旨に賛同した個人又は法人その他の団体とし、個人の特別会
員のうち、正会員の家族(遺族を含む。)を個人特別会員(家族)とし、その他を個人特
別会員(一般)とする。
(4)名誉会員
隊友会に対し多大の功労があり、本部総会で承認した者
(会 費)
第6条 正会員の会費は年額3,000円として、各支部が徴収する。ただし即日入会会員の会費を除く。
2 特別会員の会費は、年額、法人2万円(1口)以上、個人特別会員(一般)1万円(1口)以上とする。また、個人特別会員(家族)は年額300円~3,000円を基準とし、各支部長が額を定める。
3 正会員で年会費10年分を前納して「終身会員」は、平成29年3月31日をもって廃止する。ただし、それ以前に終身会員であった場合は、引き続きその身分を保証する。
4 各支部は、別に示す、通知により会費等管理状況を把握するものとする。
(寄 付)
第7条 10年を経過した終身会員から、会運営費の一部負担を求めることができる。その額は年会費を基準とし、寄付金として処理する。
2 各支部は、実情に応じて会員、その他から寄付を受けることができる。
(入 会)
第8条 隊友会に入会を希望する者は、名誉会員を除き、隊友会規則第1号第3条に定める入
会申込書を本会会長(以下「会長」という。)に提出しなければならない。
2 会長は、入会申し込みを受けた場合は、理事長の承認を受けるものとする。
(任意退会)
第9条 本会の正会員及び特別会員は、退会しようとするときは、隊友会規則第1号に定める
退会届を会長に所属支部を通じて提出するものとする。
(除 名)
第10条 会員が隊友会定款又は隊友会規則に違反したとき、隊友会の名誉を傷つけ又は目的
に反する行為をしたときは、本会総会(以下「総会」という。)の議決によって、理事長に対し、本部総会における除名の上申をすることができる。
(会員資格の喪失)
第11条 本会の会員は、前2条の場合のほか、次のいずれかに該当するに至ったときは、そ
の資格を喪失する。
(1)総正会員の同意があったとき
(2)後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき
(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき
(4)連続2年以上会費を納入しないとき
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第12条 会員が前2条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、
義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 本会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費及びその他の拠出金品
は、返還しないものとする。
(報告及び通報)
第13条 正会員は、移転があった場合には、所属支部を通じて会長に報告するものとする。
2 会長は、正会員の移転について関係する支部に通報する。この際、本会とは別の
県隊友会等との間の移転については、関係する県隊友会等に通報するものとする。
第3章 役 員
(種別及び選任)
第14条 本会に次の役員をおく。
理事役 50名以内とし、うち1名を会長、若干名を副会長とする。
監事役 3名以内
2 理事役及び監事役は、所属会員の中から理事役会で選出する。ただし、相互に兼ねることはできない。
3 理事役には各支部長又はその委嘱した者を含むものとする。
4 会長は、理事役会の議決により選出、理事長に推薦し、承認を経て理事長の委嘱を
受け、総会に報告するものとする。
5 副会長は、理事役会の議決により選出し、総会に報告するものとする。
(職 務)
第15条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、あらかじめ定めた順序でその職務を代理する
3 理事役は、理事役会において所定事項の議決にあたる。
4 監事役は、本会の資産会計及び事業の執行状況を監査する。
(任 期)
第16条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、会長の任期は2任期をもって限度とする。
2 補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
3 役員は辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行なうものとする。
(解 任)
第17条 役員で心身の故障により職務の執行に堪えないとき、又は役員たるにふさわしくな
い行為があったときは、任期中といえども総会の議決により、これを解任することが
できる。
第4章 顧問等
(顧問等)
第18条 本会に顧問及び参与をおくことができる。
2 顧問は、理事役会の推薦により、会長が委嘱する。
3 参与は、会務遂行上必要と認める者又は著しい貢献のあった者等に対し、理事役会
の承認を得て、会長が委嘱する。
4 顧問及び参与は、会長が必要と認めた事項につき、その諮問に応ずる。
第5章 事務局等
(事務局)
第19条 本会に事務局をおく。
2 事務局は、企画・総務・事業・渉外及び経理の5部をもって構成する。
3 事務局長及び各部長は会長が理事役の中から指名する。
4 事務局に関する細部は会長が定める。
(運営委員)
第20条 本会の事業を推進するため、運営委員をおく。
2 運営委員は、別に示す数をもって支部長が指名する。細部は、支部長の裁量とする。
第6章 支部組織
(支部の配置及び管轄地域)
第21条 本会に支部を設け、その管轄地域は別紙第1「支部の管轄地域」のとおりとする。
2 支部は必要に応じ分会等を設けることができる。
(支部の機能)
第22条 支部は、本会から示す事項及び支部の年度計画に基づき活動するものとする。
(支部の役員)
第23条 支部の役員として若干名を設け、そのうち1名を支部長とし、副支部長及び事務局長等を若干名、監事2名以内を設ける。
2 役員に新入会員を努めて早期に登用するものとする。
(役員の任期)
第24条 支部役員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、支部長の任期は2任期をもって限度とし、3任期以上にかかわる場合は、会長の承認を得るものとする。
2 補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
(役員の職務)
第25条 支部長は支部を代表し会務を統括する。
2 副支部長以下はそれぞれ割り当てられた職務を行ない支部長を補佐する。
(支部長への委任)
第26条 支部長へ次の事項を委任する。
(1)正会員及び特別会員の入会勧誘
(2)正会員及び特別会員の会費の徴収
(3)本会の事業計画に基づく事業の実施
(4)支部規則の制定及び改廃
(支部の事務)
第27条 支部の事務は次のとおりとする。
(1)会員証の交付及び回収・返納
(2)本会に対する諸報告
(3)隊友紙の配布
(4)見舞金、香典等の請求及び贈呈
(5)表彰者等の上申
(6)支部規則の制定及び改廃
(7)その他支部運営に必要な事項
(部隊との連携)
第28条 各支部は、別紙第2「連携担当部隊・駐屯地(基地)等」に示す部隊等との連携を深め会勢拡大に努めるものとする。
第7章 会 議
(種 別)
第29条 会議は、総会及び理事役会とする。
2 会長が必要と認めるときは、支部長及び各支部の事務局長等を臨時に召集することができる。
(構 成)
第30条 総会は正会員をもって構成する。
2 理事役会は理事役をもって構成する。
3 総会及び理事役会の実施要領については、別に定める。
(機 能)
第31条 総会は次に掲げる事項について議決する。
(1)事業計画の決定、事業報告の承認
(2)収支予算ならびに決算の承認
(3)規約の変更
(4)会長が付議した事項
(5)その他、本会運営に関する重要な事項
2 理事役会はこの規約で定めるもののほか、次の事項について議決する。
(1)事業計画(案)の承認
(2)収支予算(案)ならびに決算(案)の承認
(3)規約の変更の承認
(4)その他、本会運営に関する重要な事項
(議 長)
第32条 総会の議長は、出席者の互選による。
2 理事役会の議長は会長がなるものとする。
(定足数)
第33条 総会及び理事役会は、構成員の過半数の出席がなければ開くことができない。
2 止むを得ない理由で会議に出席できない者は書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合、前項の適用については出席したものとみなす。
(議 決)
第34条 会議の議事は出席会員の過半数により決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(議事録)
第35条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時及び場所
(2)議事の経過及びその結果
(3)会議において述べられた一定の意見又は発言の内容の概要
(4)会議に出席した理事役の氏名
(5)議長の氏名
(6)議事録署名人の署名
第8章 資産及び会計
(資産の構成)
第36条 本会の経費は、会費、本部からの助成金、事業収入、寄付金及び理事役会が必要と認めた場合の会員からの徴収金をもって充てる。
(資産の管理)
第37条 資産は、会長が管理し、その方法は、理事役会の議決による。
(予算及び決算)
第38条 会長は、毎会計年度始めに当該年度の予算案を作成し、総会に提出しなければならない。
2 本会の収支決算は、年度終了1ヶ月以内に年度財産目録とともに監事の監査を経て、その後の総会の承認を得なければならない。
(会計)
第39条 本会は、一般会計をもって運営する。
2 災害派遣部隊等支援資産への基金の拠出及びその他必要と判断される支援を実施するため、災害派遣部隊等支援基金を設ける。
(会計年度)
第40条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第9章 見舞金及び香典並びに表彰及び感謝状
(見舞金、香典、表彰及び感謝状)
第41条 香典に関する手続き並びに表彰及び感謝状の贈呈に関しては、隊友会規定第14号及び第15号によるものとし、細部の手続きについては別に定める。
第10章 規約の変更
(規約の変更)
第42条 この規約は、隊友会定款その他上部規則類の改正の場合を除き、総会において、そ
の出席者の過半数の同意を得なければ変更することができない。
第11章 雑 則
(諮問機関)
第43条 会長は、必要に応じ財務委員会等の諮問機関を設けることができる。
(委 任)
第44条 各支部の実情に応じて支部規則を定めるものとする。
(準 用)
第45条 この規約に定めるもののほかは、隊友会定款及び規則・規定を準用する。
附 則
1 平成9年4月21日施行の規則を廃止し、この規約は、平成24年5月13日から施行する。
2 この規約は、第28条1項別紙2の一部を改正し、平成27年4月26日から施行する。
3 この規約は、第6条に3項、4項を加え、第21条1項・別紙第1及び第28条1項の一部を修正し、第28条1項別紙第2を一部改正し、平成29年4月23日から施行する。
4 この規約は、第2条、第28条とその別紙及び第39条を改正し、令和4年4月17日から施行する。
5 この規約は、第20条を改正し、令和5年4月16日から施行する。
別紙第1
支 部 の 管 轄 地 域
支 部 名 |
管 轄 地 域 |
|
東 支 部 |
札幌市東区 |
|
西 支 部 |
札幌市西区 |
|
南区協議会 |
真 駒 内 支 部 |
南区の真駒内・澄川 |
藻 南 支 部 |
南区の南市街・川沿・藻岩下・北の沢・中ノ沢・南沢 |
|
定 山 渓 支 部 |
南区の前記以外の地域 |
|
北 支 部 |
札幌市北区 |
|
中 央 支 部 |
札幌市中央区 |
|
豊 平 支 部 |
札幌市豊平区 |
|
清 田 支 部 |
札幌市清田区 |
|
白 石 支 部 |
札幌市白石区 |
|
厚 別 支 部 |
札幌市厚別区 |
|
手 稲 支 部 |
札幌市手稲区 |
|
石 狩 支 部 |
石狩市 |
|
小 樽 支 部 |
小樽市 |
|
滝 川 支 部 |
滝川市・芦別市・砂川市・歌志内市・赤平市・浦臼町・上砂川町 奈井江町・新十津川町 |
|
美 唄 支 部 |
美唄市・月形町 |
|
岩 見 沢 支 部 |
岩見沢市・三笠市 |
|
江 別 支 部 |
江別市 |
|
当 別 支 部 |
当別町・新篠津村 |
|
余 市 支 部 |
余市町・古平町・積丹町・仁木町・赤井川村 |
|
倶 知 安 支 部 |
倶知安町・喜茂別町・京極町・ニセコ町・留寿都村・真狩村・蘭越町 黒松内町・寿都町・島牧村・岩内町・共和町・神恵内村・泊村 |
別紙第2
連 携 担 当 部 隊 ・ 駐屯地(基地)等
支 部 名 |
連 携 担 当 部 隊 |
|
事 務 局 |
第11旅団司令部・同付隊、札幌・真駒内駐屯地(業務隊、その他の諸隊)、 体育学校 |
|
東 支 部 |
丘珠駐屯地・苗穂分屯地 |
|
西 支 部 |
第11偵察隊 |
|
南区協議会 |
真 駒 内 支 部 |
第18普通科連隊 |
藻 南 支 部 |
第11後方支援隊 |
|
定 山 渓 支 部 |
第11特科隊 |
|
北 支 部 |
北部方面輸送隊 |
|
中 央 支 部 |
北部方面通信群・第101通信直接支援隊 |
|
豊 平 支 部 |
第52普通科連隊・第120教育大隊・自衛隊札幌病院 |
|
清 田 支 部 |
第11施設隊・第102全般支援大隊 |
|
白 石 支 部 |
第11通信隊・北部方面衛生隊 |
|
厚 別 支 部 |
第11特殊武器防護隊・第133特科大隊 |
|
手 稲 支 部 |
冬季戦技教育隊 |
|
滝 川 支 部 |
滝川駐屯地 |
|
美 唄 支 部 |
美唄駐屯地 |
|
岩 見 沢 支 部 |
岩見沢駐屯地 |
|
江 別 支 部 |
第11高射特科隊 |
|
当 別 支 部 |
当別分屯基地 |
|
余 市 支 部 |
余市基地 |
|
倶 知 安 支 部 |
倶知安駐屯地 |
|
適 用 |
札幌及び真駒内各駐屯地の主要部隊は担当支部を定める。 他駐屯地(基地)等は各支部を担任とする。
|
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